2008年02月23日
横浜事件の「免訴」確定へ=
勉強不足です。どんなことが問題だったか勉強しようと思います。
戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件の再審上告審で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は22日までに、元中央公論編集者の木村亨さんら元被告5人(いずれも故人)に対する判決を3月14日に言い渡すことを決めた。二審の結論変更に必要な弁論を開かないため、元被告側の上告を棄却する見通し。無罪ではなく、裁判を打ち切った免訴判決が確定することになる。
再審では、横浜地裁が2006年2月、治安維持法の廃止と大赦を挙げ「免訴理由があり、有罪無罪を判断することは許されない」とした。東京高裁は07年1月、刑事裁判の手続きから解放する免訴判決には控訴できないとして、元被告側の控訴を棄却した。
元被告側は「再審の唯一の目的は無辜(むこ)の救済だ」として、再審では免訴理由があっても無罪判決を出すべきだと主張している。
元被告5人は共産主義を宣伝したとして1943年から44年に治安維持法違反で検挙され、終戦後の45年8月から9月に執行猶予付きの有罪判決を受けて確定。同年10月に同法が廃止され、全員が大赦を受けた。
「事件は拷問によるでっち上げ」とする遺族の再審請求に対し、横浜地裁は03年、再審開始を決定。東京高裁も05年に支持した。
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